TETRACHROMAT
テトラクロマット規約
2012年7月7日 制定
(名称)
第1条
当団体は劇団名を「テトラクロマット」(以下『劇団』という)と称する。
ローマ字表記『TETRACHROMAT』も同義である。
(目的)
第2条
①
劇団は、社会通念的な良識の元、劇団独自の手法・表現を持って、演劇の公演を行うことを主目的とし、その成功を目指して活動を行う。
②
また、劇団の行う公演は、あらゆる人々のエンターテイメントの享受のために運営されなければならない。
(事業)
第3条
第2条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1)
演劇の公演
(2)
公演実施のための会議
(3)
公演のための稽古活動
(4)
劇団の宣伝活動
(5)
劇団員の募集
(6)
劇団内の友好、親和を深める事業
(7)
個人資質向上のため、及び地域貢献のためのワークショップ
(8)
劇団運営にあたり必要とされる会議
(9)
その他必要と思われる事業
(構成員)
第4条
①
劇団は、代表を福島敏朗とし、劇団員を中心に構成される。
②
劇団員は、劇団及びその表現の方向性において意を共にし、あらゆる活動に参加するものをいう。
③
ただし、下記条件を満たすことにより各段階に応じた参加が認められる。
(1)
準劇団員: 劇団の行う公演に際し、その都度参加の意思を表明し、公演期間において、責任ある実務への参加及び公演準備期間の各会議への参加を行えるものをいう。その発言権・責任能力は劇団員に準ずるものとする。
(2)
ボランティア: 公演当日及び人手を要する活動への参加が出来るものをいう。会議及び劇団諸活動において、主宰の要請があった場合のみ参加が可能となる。
④
劇団員の罷免権について、主宰は。劇団員の3分の2以上の同意に基づき、罷免権を行使できるものとする。罷免編を行使するにあたり、必ず会議が開催されなければならない。
⑤
退団を希望するものは、その意志によって自由に退団できるものとする。
(組織)
第5条
①
劇団は、代表、副代表を置く。代表以外は、劇団の総会にて選出される。
②
各役職は次の任務を行う。
(1)
代表は劇団を、総括する。
(2)
副代表は代表を補佐し、代表が事故にある時その職務の代行をする。
(3)
監事は劇団の庶務及び会計を司る。
③
劇団はその最高意思決定権を代表に委ねる。ただし、その決定事項を実行する前には会議が招集される。
④
会議について
(1)
定例会議を必ず設ける必要はない。
(2)
劇団員は皆等しく会議を招集する権利を有する。
(3)
劇団員の過半数の出席をもって会議は成立する。ただし、代表が不参 加の場合はその限りではない。
(4)
会議の議長及び進行は代表が行う。代表が存在しない場合は、副代表が、その任を代行する。
(5)
あらゆる議題は、参加者の3分の2以上の同意をもって可決される。
(6)
会議の招集が必要となる事柄について、会議の招集が困難な場合でかつ緊急を要する場合は、代表は単独で意思決定を行うことができる。それにより決定された事項について、代表は劇団員に対し後日説明を行う義務がある。
⑤
劇団内の部署
(1)
企画部、演出部、会計部、俳優部のみ設置する。各部は一名の責任者が設置される。各部署の責任者は兼任しても構わない。
(2)
各公演において必要とされる役者・舞台・衣裳・小道具・制作・照明・音響・映像などは常設ではなく、その都度、外注とする。ただし、各部署が劇団内に必要とされると判断した場合は、部署を設立し、責任者を選出する。部署及び責任者は会議によって決定される。
(劇団員の義務)
第6条
劇団員は、劇団の持続的な活動と発展に努め、劇団の決定する活動に積極的かつ自発的に参加するものとする。劇団員は各々その責任を持ち、劇団にとって不利益となることを行ってはならない。
この規定に反し劇団に損害を与えた場合、その劇団員は会議の決定に基づき損害を賠償しなければならない。
(劇団総会)
第7条
①
劇団の事業報告、決算、事業計画及び予算は劇団総会でこれを決定する。
②
劇団総会は年に一回とする。
③
劇団総会は劇団員の過半数の出席をもって成立とする。
④
総会が開催できない場合は、代表・副代表・監事で協議を行い、簡易的に必要事項を決定する。これにより決定された事項については、劇団員に必要な説明を行うものとする。
⑤
会議の進行などについては第5条の④、⑤に従う。
(情報の取り扱い)
第8条
①
劇団員は、劇団員でなければ知り得ない劇団内部の情報などについて公表してはならない。会議で了承が得られた場合はこの限りではない。
②
劇団員は、本人の許可無く、他の劇団員及び公演関係者の個人情報を公言してはならない。
③
劇団員は、劇団の許可なく、アンケート等により収集された個人情報を閲覧し、使用してはならない。
④
劇団は、アンケート等により収集された個人情報を、劇団の持続的な活 動・発展のためにのみ利用し、みだりに扱ってはならない。
⑤
劇団は、収集されたあらゆる個人情報の漏洩を防ぎ、厳重に管理する義務を負う。
(劇団員の他団体などへの参加)
第9条
劇団員は、他の芸術団体等から協力を求められた場合、あるいは出演を依頼された場合は、代表にその旨を伝えなければならない。
協力・出演を実施するにあたっては、代表の承諾を得ることが望まれる。
(会計)
第10条
①
劇団は、劇団財政として通常会計と公演会計を設ける。
②
通常会計は劇団の組織維持と運営に必要な経費に充て、団費、寄付、公演によらない収入などで賄う。
③
公演会計は、組織会計とは別に設けられる。公演にかかる諸支出に対し、公演で得られる諸収入を充てる。
④
全ての会計は、総会に報告し、承認を得なければならない。
⑤
会計は、代表の指名した者が請け負う。あらゆる会計は会計監査の求めに応じ、いかなる場合も必要な監査を受けなければならない。会計監査は、原則として監事が行う。
⑥
公演会計は、公演終了後に必要な報告を行う。
(劇団費及び公演参加費)
第11条
①
劇団は、劇団財政を円滑に運営するために団費を徴収することができる。 団費の徴収に当たっては、その金額・時期を会議で決定する。団費は第10条における通常会計として計上される。
準劇団員及びボランティアは団費の徴収が免除される。
②
劇団は、公演を行うに当たって公演参加費は徴収しないものとする。
(規約の改正)
第12条
①
規約改正は劇団員の4分の3を持って承認される。
(附則)
第1条
この規約は2012年7月7日より施行する。
2014年7月7日一部改訂。
代 表
福島 敏朗
副代表
坂口 理子
副代表
源
監 事
早川 玲奈